特許(登録)料支払期限通知サービス

FAQ(よくある質問と回答)

目次

1.サービス全般 2.アカウント管理 3.案件管理 4.通知メール 5.納付方法

1.サービス全般

1.1.特許(登録)料支払期限通知サービス

特許(登録)料支払期限通知サービスとはどのようなサービスですか?
特許(登録)料の支払期限の近づいた権利の情報を指定したメールアドレスにお知らせするサービスです。サービスの主旨や概要は以下をご参照ください。
●特許(登録)料支払期限通知サービスについて(参照先:特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html
特許(登録)料支払期限通知サービスの対象外のものはありますか?
以下の案件はサービス対象外となっており、案件登録を行うことができません。
・特許(登録)査定後の設定登録料納付期間
・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願手続きであって、日本国特許庁において設定の登録がなされた権利
・マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願等手続きであって、日本国特許庁において設定の登録がなされた権利
・防護標章案件
・商標の分割登録番号を有する案件
また、本サービスは、特許庁の公開情報を元にサービス構築しておりますので、非公開案件(閲覧禁止状態を含む)はサービス対象より除外されます。
特許(登録)料支払期限通知サービスで大量の特許(登録)番号をメール配信登録はできますか?
本サービスは、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者の方を対象としたサービスとして特許(登録)料の支払期限超過を予防するためのものです。最大で50件までの案件登録の中でご利用をよろしくお願いいたします。
特許(登録)料支払期限通知サービスは無料で利用できますか?
本サービスの利用に料金は発生いたしません。ただし、プロバイダや携帯端末の通信業者などに支払う通信費は別途必要となります。

2.アカウント管理

2.1.アカウントの登録について

アカウントの登録とは何ですか?
特許(登録)料支払期限通知サービスを利用していただくための事前準備として、メールアドレスとパスワードを本Webサイト上で申し込んでユーザー登録を行っていただくことです。
アカウントの登録方法を教えてください。
「登録はこちら」メニューをクリックし、登録を行ってください。
アカウントが登録できません。
入力したメールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご確認の上登録してください。
アカウント登録時の流れについては以下をご参照ください。
●特許(登録)料支払期限通知サービスについて(参照先:特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html
一度アカウント削除し、同じメールアドレスで再度登録できますか?
登録可能です。

2.2.アカウントの削除について

アカウントの削除方法を教えてください。
削除したいアカウントでログイン後、「アカウント表示」メニューをクリックし、「削除」ボタンをクリックしてください。
アカウントを間違えて削除してしまいました。
削除したアカウントを復元することはできません。お手数ですが、再度アカウントを登録しなおしてください。

3.案件管理

3.1.案件登録について

自分のメール配信を希望する特許(登録)番号を忘れてしまいました。
権利発生時に特許庁より送付される書類を確認してください。
特許証(特許以外の場合は実用新案登録証・意匠登録証・商標登録証)や特許権設定登録通知書(特許以外の場合は実用新案権設定登録通知書・意匠権設定登録通知書・商標権設定登録通知書)にて各種番号や権利に関する情報が記載されています。
紛失してしまった場合は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営するJ-Plat Patのサイトでご自分のメール配信を希望する案件について検索を行って特許(登録)番号を確認してください。
J-Plat Patは産業財産権情報を無料で検索できるサイトです。使用・操作方法はご自身でマニュアルやヘルプデスクを利用しご理解の上で行ってください。
●J-Plat Pat(参照先:独立行政法人 工業所有権情報・研修館HP)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
自身(自社)がもつ案件以外でも、登録してメール通知を受けることは可能ですか?
可能です。
支払期限通知案件登録画面にある「リマインドメール通知期限」とは、何ですか?
リマインドメールを送付する時期です。リマインドメールに関しては「4.1.通知メールについて」の「Qリマインドメールとは何ですか?」をご確認ください。
法域を商標に選択した場合は1~5か月前まで、それ以外の法域の場合は1~2か月前に設定可能です。
案件を登録したが、誤った内容を登録したかもしれない。確認するにはどうすれば良いでしょうか?
案件一覧表示画面で登録内容(法域、登録番号、権利者名、発明の数等)をご確認いただき、ご自身が登録したい案件であるかどうかのご確認をお願いいたします。
なお、異なる案件が登録されていましたら、同画面でその案件を削除していただき、正しい案件を登録し直してください。

3.2.案件確認について

「登録番号が不正です。」と表示されます。
登録番号は数字のみで7桁で入力してください。
「登録件数が50件を超えてしまいます。」と表示されます。
本サービスは、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者の方を対象としたサービスとして特許(登録)料の支払期限超過を予防するためのものです。最大で50件までの案件登録の中でご利用をよろしくお願いいたします。
「該当の登録番号が存在しません。」と表示されます。
入力した登録番号が正しいか確認してください。
なお、以下の案件はサービス対象外となっており、案件登録を行うことができません。
・特許(登録)査定後の設定登録料納付期間
・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願手続きであって、日本国特許庁において設定の登録がなされた権利
・マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願等手続きであって、日本国特許庁において設定の登録がなされた権利
・防護標章案件
・商標の分割登録番号を有する案件
また、本サービスは、特許庁の公開情報を元にサービス構築しておりますので、非公開案件(閲覧禁止状態を含む)はサービス対象より除外されます。
案件の一覧を確認すると、赤色、黄色、灰色に色分けされています。なぜですか?
リマインドメールの送信期限に達している案件は赤色、通知メールの送信期限に達している案件は黄色、権利消滅または非公開の案件は灰色に、それぞれ色付けされます。

3.3.権利ステータスについて

登録した案件の権利ステータスが非公開になっています。
案件登録後に該当の案件が非公開案件登録後に該当の案件が非公開となりました。通知メールも送信されません。
権利発生時に特許庁より送付される書類を探して特許(登録)料納付期限を確認してください。特許権設定登録通知書(特許以外の場合は実用新案権設定登録通知書・意匠権設定登録通知書・商標権設定登録通知書)にて納付期限の確認ができます。
登録した案件の権利ステータスが「権利消滅」になっています。
既に権利期間が終了となった案件です。メール通知対象にはなりません。
権利消滅中になった案件は案件一覧から自動的に削除されないのでしょうか?
自動的に削除はされません。

4.通知メール

4.1.通知メールについて

通知メールとは何ですか?
納付期限日まで3か月(商標は6か月)を切った時点で送付されるメールです。
ただし、通知メールの送付以前に納付を完了された場合は、通知メールは送付されません。
再通知メールとは何ですか?
何らかの理由で通知メール送付に失敗した場合、納付期限日まで2ヶ月を切った時点で送付されるメールです。
リマインドメールとは何ですか?
納付期限日まで、案件登録にてご自身で設定した期限を切った時点で送付されるメールです。
3か月前(商標は6か月前)に通知メールが届かなかったのですが、なぜですか?
本システムからは、2週間に1回の頻度でメール送信を行っているため、納付のタイミングによっては、メール送付されない可能性があります。
なお、アカウント登録時からメールアドレスを変更した場合は再度メールアドレスの確認が必要になります。ログイン後、アカウント表示画面よりメールアドレスをご確認ください。
迷惑メール対策等を実施している場合は「exl-rpa-mail@jpo.go.jp」からのメールを受信できるよう設定願います。
2か月前に案件登録した場合、通知メールは送付されますか?
本システムからは、2週間に1回の頻度でメール送信を行っているため、
登録のタイミングによっては、メール送付されない可能性があります。
余裕を持って、納付期限日の3か月前(商標は6か月前)までのご登録をお願いします。
リマインドメール通知期限を変更する方法はありますか?
一度案件を削除の上、再登録いただく必要があります。

5.納付方法

5.1.納付方法について

納付方法を教えてください。
納付方法及び記載方法については以下をご参照ください。
●特許(登録)料の納付方法について(参照先:特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tourokuryou_noufuhouhou.html
●特許(登録)料の様式及び記載方法について(参照先:特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/youshiki_kisaihouhou.html
特許(登録)料を納付する際、納付書をその都度提出するのが煩わしいのですが、納付書を提出する方法以外にないのでしょうか。
設定登録後の特許料等の納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)を対象として、一定の手続をすることで一年ごとに自動で特許料等を徴収する制度(自動納付制度)があります。詳細は以下をご参照ください。
●特許料又は登録料の自動納付制度について(参照先:特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html
商標の存続期間の更新の申請期間について教えてください。
商標の存続期間の更新の申請期間については以下をご参照ください。
●商標制度に関するよくある質問 設問5-3(参照先:特許庁HP)
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou_seido_faq.html